大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1307 決定

右の者に対する猥せつ図画販売被告事件について、昭和四三年五月一七日広島高

等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は、当裁判

所に係属中のところ、被告人が、昭和四三年九月三日死亡したことは、同人に関す

る昭和四三年九月一一日付高知市長A作成の戸籍謄本の記載によつて明らかである。

よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁

判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和四三年一〇月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!